234、JAS法に基づく食品表示
平成20年4月14日、異業種研鑚会では、農林水産省近畿農政局和歌山農政事務所地域課表示企画指導官の原淳夫さんに「JAS法に基づく食品表示」と題して講演してもらった。まず、日本の食糧自給率が39%で和歌山県は38%で消費県であると。近年、偽装など多くの問題が起こっている食品の表示には関心が高い。「消費期限は5日以内に食べなければならない食品に付けられる表示で、過ぎた物を食べると健康被害の恐れがある。賞味期限はおいしく食べるための表示で1日過ぎたからといってあわてて捨てる必要はなく、食品を無駄にしないよう考えて消費してほしい」単品や同種混合(マグロの赤身とトロの刺身)は生鮮食品で異種混合(キャベツと玉ねぎの千切り)は加工品となる。加工品の表示については消費期限と賞味期限の違いについて、生鮮食品については輸入や原産地、養殖・解凍の表示など。平成20年4月1日から加工食品に業者間取引についても品質表示基準の改正行い最終製品に正しい表示が行われるようになった。参加者等は、クイズ形式の正しい表示を当てながら、「これからは表示に関心を持って買い物をしたい」と話していた。