228、裁判員制度開始にあたって
平成19年8月9日、異業種研鑚会では、和歌山家庭裁判所首席書記官の清井明さんに「裁判員制度について」と題して講演してもらった。開始前の講演だったので広報DVD「裁判員~選ばれ、そして見えてきたもの〜」を鑑賞した。
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立し,平成21年5月21日から裁判員制度が始まった。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されている。裁判員制度の対象となる事件は、殺人・強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・現住建造物等放火・身の代金目的誘拐・保護責任者遺棄致死・覚せい剤取締法違反など。清井さんは、選定方法や仕事、役割などについて詳しく解説。「1年間で和歌山県民なら4,000人に一人が裁判員に鳴門想定している」参加者は、断れるのか?交通費は出るのか?など熱心に質問していた。