133、「女性に対する暴力をなくす運動」週間
配偶者・パートナー等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要がある。この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとする。
また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。 内閣府では、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間をとしている。ウイズ・ア・スマイルも和歌山県と御坊警察の職員、人権啓発推進協議会の方々と協力して啓発グッズの配布を行った。