障害者に関するマークいろいろ
身体障害者相談員 柳岡克子
このクローバーのマークは身体障害者標識(障害者マーク)といって道路交通法で平成14年に規定されたもので、肢体不自由な運転者が表示する事により、他の運転者に注意を喚起し、保護を図るためのものです。表示は努力義務ですが「幅寄せ」や「割り込み」をした他の運転者が違反となります。このマークの車を見かけたら、思いやりと譲り合いの運転をお願いします。


国際シンボルマークといって国際リハビリテーション学会が昭和44年に定めたもので、このマークが付いているのは「障害者が利用できる建築物・施設である事」を明確に示しています。障害者が住みよい街づくりに寄与する事をねらいとしていて使用できる施設の条件が決められています。


聴覚障害者マークといって聴覚に障害のある人が運転する車に表示するマークで平成20年6月1日施行の道路交通法の改正で、全く耳の聞こえない人でも、幅広のルームミラー(ワイドミラー)の装着が条件で普通自動車に限って、運転免許を取得できるようになりました。他の車に注意喚起するのが目的で、このマークの表示も義務付けられ、表示を怠ると罰金などが科されます。また、マークを表示した車への幅寄せや割り込みをしてもの罰金が科されます。

昭和50年10月に名古屋市でこのシンボルマークを制定されたのを皮切りに、全国各地に普及されています。平成18年4月に『耳マーク』と表記を統一する事になりました。公共の窓口等で、聞こえないために後回しされないよう、不利、不便の解消聴覚障害者の実態を社会一般に認知してもらい、理解を求めていくためと、聴覚障害者が自主的に耳マークを装着し、住みよい社会への協力を求めていくためにつくられました。